賃貸借契約も何事もなく継続することが望ましいです。

賃借人も、いろいろ事情もあるものです。家賃の不払いが続くと違約条項に

該当し、契約解除となります。が、不法に住み続けることも中にはあります。

契約解除と、不払い家賃の請求を行う明渡請求訴訟を申し立て、契約の解除と明渡の仮執行の文言も

入れた判決をもらいます。それでも立ち退かない場合は、再度、強制執行の訴訟を行います。

費用はかさみますが、最終的には止むを得ません。

 

 

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